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〒709-3717 岡山県久米郡美咲町原田1724-3

規約AGERRMENT

夢咲クラブ規約

第1章   総 則

 

(名称、所在地)

第1条  本クラブは「夢咲クラブ」という。(以下「本クラブ」という)

本クラブの事務所を美咲町原田1724−3番地 美咲町第2分庁舎内1階に置く。                     
(目的)

第2条  本クラブは、日常生活の中で自発的にスポーツを楽しみ、各自の健康・体力を維持増進するとともに、会員相互の親睦を図り、地域社会の連帯と明るく豊かな生活の実現に資することを目的とする。

(事業)

第3条  前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)美咲町運動公園を中心としたスポーツクラブの活動、各教室の実施

(2)年間計画に基づくスポーツ行事、レクリエーションの開催

(3)他の機関、団体等が開催する競技会やイベントへの参加

(4)会員相互の親睦を図るため、社交的行事の開催

(5)会員の健康・体力の増進を目指す体力テスト・健康診断等の教室

(6)地域住民のスポーツ活動や地域づくりに資するボランティア活動の実施

(7)指導者及びリーダーの育成

(8)地域住民が世代を超えて交流できるイベント

(9)お祭り等、地域行事への積極的参加

(10)その他、本クラブの目的達成のために必要な事業

第2章   会 員

(会員の資格、登録)

 第4条  本クラブの会員となるためには、会員募集要項の開催種目の資格条件を充たす者で、所定の入会申込書の提出と年会費及び保険料を納入することを要する。


2 本クラブの資格は他に譲渡できない。

(脱会・休会)

第5条   本クラブは教室自由参加の為、脱会届・休会届等所定の様式は設けない。

教室参加チケットは、原則次年度持越し可としているため、換金等の措置は行わないものとする。 

しかし、特別な事情がある場合はこの限りではない。

(除名)

 第6条  本クラブ会員が次の各項に該当する場合は、会長の判断により除名する。

2 3ヶ月以上にわたり本クラブに対する諸支払金を未納したとき

3 本クラブの名誉を著しく段損したとき

 (会費の不返還)

 第7条  一度納入した入会金及び会費は、原則理由の如何を問わず返還しない。

(事故の責任)

第8条  会員は本クラブの活動に際しては、運営委員及び関係者の指示に従い、自己の責任において行動するものとする。これに違反して傷害等の事故が起こっても、本クラブ・運営委員及び関係者に対し一切の傷害賠償を請求しないものとする。

(保険の加入)

 第9条  会員は、入会と同時にスポーツ安全保険に加入する。本クラブは、その活動中の傷害についてはスポーツ 安全保険の対象範囲内でのみ対応するものとする。

(運営費)

 第10条  本クラブの運営費は、主に会員からの会費を充てる。

(1)正会員の会費は、運営委員会で定める。

(2)その他の会費は、次のように定める。

@ 1日会員の会費は前年度末までに運営委員会で決定する。但し、保険料は含まない。

A    賛助会員は、個人又は団体で、1口5,000円とする。

 

第3章   役 員

(役員)

 第11条  本クラブに次の役員を置き、運営委員会とする。

       (1)会 長・・・・・・・・・・・・1名

       (2)事務局長・・・・・・・・・・・1名

       (3)事務局・・・・・・・・・・・若干名

000000000000(4)委員・・・・・・・・・・・・若干名

00000000000000(5)クラブマネージャー・・・・・若干名

※(1)〜(5)を運営委員とする

       ※会計は事務局が兼務する。

(顧問・参与)

 第12条  本クラブに顧問・参与を置くことができる。運営委員会で推挙する。

(職務)

 第13条  任務は、次のとおりとする。

(1)会長は、本クラブを代表し、クラブの運営全体を統括する

(2)会長に事故有る時は、事務局長がその任務を代行する

(3)事務局長及び事務局で、本クラブの会務を処理する

(4)委員は、専門部(教室運営・イベント企画・広報宣伝)に所属しクラブの  

企画・運営に携わる

(5)理事は、各教室の声を運営に反映させる

(6)クラブマネージャーは本クラブ全体の経営管理を行う

(7)監事は、本クラブの会計を監査する    

(選任)

 第14条  委員は、本クラブの趣旨に賛同する会員の中から選出する。 

2 会長は、委員から選出する。

3 事務局長・事務局・クラブマネジャーは運営委員の中から会長が委嘱する。

4 監事は、会長が委嘱する。

5 理事は、各教室より2名選出する

(任期)

 第15条  役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。

     2 補欠による役員の任期は、前任者の残期とする。

     3 理事の任期は1年とする。ただし再任は妨げない

 

第4章   会 議

(総会)

第16条  本クラブの総会は毎年1回以上行うものとし、次の事項を決議又は承認する。

(1)事業報告、決算に関すること

(2)事業計画、予算に関すること

(3)役員の選出に関すること

(4)規約の改正に関すること

(5)その他、クラブに関して重要な事項


2 総会は、会長が招集する。

3 総会は、運営委員・理事が出席する。

4 総会の決議は、出席者の過半数で決定し、可否同数の場合は議長の決するところによる。

5 本規約の改正は、出席者の3分の2以上の同意を必要とする。

(運営委員会)

 第17条  運営委員会は、次の事項を協議決定する機関である。

       (1)事業、予算の執行に関すること

       (2)事業報告、決算報告書の作成に関すること

       (3)事業計画(案)、予算(案)の作成に関すること

       (4)その他

2 運営委員会は、月1回以上、定例会を開くものとする。

3 運営委員会は、運営委員の過半数をもって成立する。

4 運営委員会の決議は、出席者の過半数で決定し、可否同数の場合は会長の決するところによる。

 

 

 

第5章                会 計

(運営費)

 第18条  本クラブの運営費は以下のものとする。

       (1)会費

       (2)事業等による収入

       (3)補助金及び交付金

       (4)その他の収入

(運営費の管理)

 第19条  本クラブの運営費は事務局が管理し、会長が執行する。

(会計年度)

 第20条  本クラブの会計年度は、毎年4月1日から始まり、翌年3月31日に終わる。

 

第6章   細 則

(細則)

 第21条  本規約に定めのない事項及び運営上必要な事項は会長が定める。

 

第7章                付 則

(発足当初の役員の任期)

   本クラブ発足当初の役員の任期は、本規約第16条の規約にかかわらず、平成20年3月31日までとする。

      

(附記)

 1 本規約は、平成19年 4月 1日より施行する。

 2 本規約は、平成20年 5月25日に一部改正し、施行する。

 3 本規約は、平成21年 6月 4日に一部改正し、施行する。

 4 本規約は、平成21年11月26日に一部改正し、施行する。

 5 本規約は、平成22年 6月 3日に一部改正し、施行する。

 6 本規約は、平成27年 6月25日に一部改正し、施行する。

 7 本規約は、平成30年 5月24日に一部改正し、施行する。

 

 


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夢咲クラブ

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